少しコンビニに寄ったり、長い時間買い物をしていて車を駐車しっぱなしにしてしまう事はありますよね。
ただ中には、無断駐車とみなされ、張り紙されたなんて経験をした人は多いと思います。では、無断駐車で張り紙をされた場合、どう対処したらいいのでしょうか?
今回は、無断駐車で張り紙をされたときの対処法などについて紹介します。
目次
無断駐車で張り紙された!無視しても大丈夫?
そもそも無断駐車をした場合、無視をしても大丈夫なのかは疑問ですよね。
正直いって張り紙を張られていたら怖いですし、無視をするのも気が引けます。実は、どんな場所で無断駐車したかによって、無視していいかは変わってくるんです。
なのでまずは、場所ごと別に張り紙を無視していいかについて紹介します。
アパートに無断駐車した場合
アパートに無断駐車をした場合、無視は止めたほうがいいです。
なぜかというと、住居不法侵入罪を問われる可能性が高いからです。そもそもアパートというのは、1つの土地です。
そのため、管理人はもちろん、アパートを借りている住人にその土地として与えられます。
アパートを借りていない人が、アパートに無断駐車をすると、その土地を不当に占拠した事になってしまいます。そうなってしまうと、先程いった通り、住居不法侵入罪となってしまうわけです。
もし警察に通報などをされた場合、罰金を払わなければならない可能性もあります。基本、警察は民事には不介入なため、無断駐車などは刑罰に問う事はできません。
しかし住居不法侵入罪は立派な刑事事件として扱われるので、また別問題になってしまいます。ただ注目すべき点は、そこだけではありません。
確かに犯罪にあたるかもしれませんが、張り紙の内容によって対処も変わってきます。
例えば、「次駐車したら、警察に通報します」といった場合は、注意に留めるべきです。他にもあるのが、「罰金をいただきます」なのですが、これに関してはグレーです。
無断駐車は民事の問題である以上、基本警察が介入する事はありません。そのため罰金というのも、警察からの警告でなく、個人からの訴えである事がほとんどなんです。
つまるところ、後は個人間のやり取りになるので、金銭が絡むのはあまり良いとは言えません。何かあっても警察は守ってくれないので、罰金の支払いについては相手とよく話し合いましょう。
もし話し合いが不安な場合は、警察を呼んでも構いません。警察は民事不介入ではありますが、こういった話し合いには場合によって応じてくれるときがあります。
コンビニやスーパーに無断駐車した場合
コンビニやスーパーに無断駐車をした場合は、無視しても問題はありません。
コンビニやスーパーも管理者はいるのですが、少しだけ話が違ってきます。スーパーやコンビニの駐車場は、あくまで向こうがこちらに提供しているスペースです。
そのため、多少の事ではコンビニやスーパー側は文句をいえないんです。ただ無断駐車は他人の土地を勝手に占拠する行為なので、民法上での不法行為が成立してしまいます。
そうなると、スーパー側は無断駐車する側に対して賠償請求を行う事ができます。賠償請求をされた場合、なにがあろうと支払いの義務は生じてしまうので注意が必要です。
1度の張り紙を無視なら問題ありませんが、何度もしてしまうと賠償請求をされる可能性が高くなります。なので1度はいいですが、2度目に張り紙されるような事はしないようにしましょう。
「3万円いただきます!」看板に効力はない
よくコンビニなどには「無断駐車をしたら3万円いただきます」といった看板も建てられています。
しかし実際、この看板に効力はあるのでしょうか?
また、効力があった場合、罰金などは1万円で済むのかも疑問です。続いて、「3万円いただきます」の看板の効力について紹介します。
「3万円いただきます」の看板に効力はない
まず、「3万円いただきます」の看板に効力はありません。
先程も紹介しましたが、あくまでコンビニの駐車場はコンビニ側が貸し出しているものです。そして日本の法律では、一般の私人が他人に罰金を科す権利はありません。
これは罰金の制度の問題で、そもそも罰金とは一定金額を国庫に納付させる刑罰の事です。従って国の許可が出ない以上、罰金という制度は適用できません。
ただ先程紹介した通り、賠償請求請求を求める事はできます。まれなケースではありますが、深刻な場合は賠償請求もありえるので注意が必要です。
張り紙なども同じ
ときには看板ないのに、張り紙だけして対処するコンビニもあります。
まず驚くでしょうが、張り紙されたからといって動揺してはいけません。迷惑な場所に駐車していたり、無断駐車を常連でしていない限り、よほどの警告を出す事は少ないです。
というのも、コンビニ側も揉め事を起こしたくないからです。もちろん、張り紙も看板と同じで罰金は求められないので、すぐに賠償請求にはなりません。
ただ、駐車場の近くの公道などの無断駐車は別です。罰金を求められるのは、普通は黄色い張り紙です。
これは警察が警告として出したものなので、罰金を科せられてしまいます。ですが普通の紙に警告を書いてあって張ってあるなら、注意として受け取りましょう。
無断駐車で張り紙された!2つの対処法とは?
無断駐車に気をつけていても、場所によっては状況も変わってきます。そのせいで、無断駐車の張り紙をされたなんて事も少なくありません。
では、無断駐車で張り紙された場合、どう対処すればいいのでしょうか?
続いて、無断駐車で張り紙されたときの2つの対処法について紹介します。
①素直に謝罪する
まず無断駐車で張り紙をされた場合は、素直に謝りにいきましょう。
基本警察が民事不介入である以上、向こう側も非常にもどかしい思いをしています。度合いによっては罰金を払ってもらいたいのに、罰金を払ってもらうのが難しいので当然ですよね。
とにかく素直に謝って、今後の事をよく話し合いましょう。
中には、個人的に賠償請求を求めてくる人もいるので、そういった人には注意が必要です。自分がされたら一体どんな気持ちか、これを第一に考えて謝りましょう。
②もし罰金を払う場合は
無断駐車で揉めたとき、中には損害賠償を求めてくる人もいます。
まずコンビニなどから損害賠償を求められた場合ですが、近隣の駐車場の料金に時間を掛け合わせたのが相場です。
これは、近隣に駐車場がないとかなり難しい請求になります。もう1つが個人からの請求の場合です。
そもそも個人で罰金の請求というのは、基本通る事がありません。ですがときに悪質とみなされ、払わなければいけない場合もあります。
そうなると相場は、10万前後が妥当です。
というのも、法外な金額ではなく、個人間で払える範囲というのが理由だからです。あくまで10万前後というのは目安なので、無断駐車の具合によって判断が必要になります。
そこまで深刻でないのなら、2~3万が妥当といえるでしょう。しかし警察の介入がない以上、賠償請求で揉めて別件で話を聞かれるなんて事もあります。
なのでできるだけ、賠償請求などで問題を解消するのは避けた方がいいです。
コンビニやスーパー利用した場合!どれぐらいなら無断駐車ならない?
無断駐車はよくありませんが、まれに無断駐車をせざるをえない場合もあります。
例えば、近くに駐車場がなかったりすると、コンビニなどに停めてしまいますよね。そういった場合、どのくらいならば無断駐車にならないのでしょうか?
最後に、スーパーやコンビニで無断駐車にならない時間を紹介します。
コンビニの場合は立地による
まずコンビニの場合は、立地によって無断駐車になる範囲は変わってきます。
例えば駐車場が多く、広々としていたりする場所は割と無断駐車には寛大です。しかし、駐車できる場所が少なかったり狭い場合は、無断駐車についてはかなり厳しいです。
後は、車の通りやすさなどによっても変動します。他にもコンビニ自体の大きさでも変わってくるので、まずは立地の確認が必要です。
スーパーの場合は2~3時間ならOK
スーパーの場合は、大体2~3時間なら許容される範囲です。
コンビニに2~3時間も車を停めていたら無断駐車になりますが、スーパーではそうではありません。普通、スーパーへの買い物は時間がかかるので、なんであれ1時間は停めてしまう事が多いです。
またスーパーの規模にもよりますが、基本スーパーの駐車場はコンビニより広く造られています。なのでそれらを考えると、2~3時間程度なら無断駐車にはならないでしょう。
しかし、1日2日と停めていたらさすがに問題なので、止めた方がいいです。
まとめ
今回は、無断駐車で張り紙をされたときの対処法などについて紹介しましたが、参考になったでしょうか?
基本、無断駐車はしてはいけません。ですが、もしも張り紙されたときは、まず相手に謝る事が大事です。
他にもコンビニやスーパーなども、できるだけ利用した後はすぐに駐車場を空けるのが好ましいです。なので、もし無断駐車で張り紙された方は、ぜひ今回紹介した内容を参考にしてみてくださいね。